モニタリングのダッシュボードで、昼休みでさえキーボードやマウスの操作が一度も途切れていない――それはマウスジグラー(mouse jiggler)の典型的なサインです。このパターン自体は簡単に見つけられます。難しいのは、なぜその従業員が「働いているふり」をする必要があると感じたのかを突き止めることであり、本当に重要なのはこちらの問いです。

マウスジグラーとは、一定の間隔でカーソルを動かしたりキー入力を模倣したりして、パソコンが「離席中」や非アクティブと表示されないようにする小さな機器またはソフトウェアです。「マウスムーバー」と呼ばれることもあります。USB に挿す小型の機器、マウスを載せて物理的に動かす台座型の製品、ソフトウェアだけで動くものなど形はさまざまですが、目的はどれも同じです。誰も仕事をしていないのに、ステータスを「緑」のままにしておくことです。日本でもテレワークの広がりとともに、在宅勤務中の「サボり」をめぐる話題としてたびたび取り上げられるようになりました。

このガイドでは、問題を二つの側面から扱います。まず技術面として、こうしたツールの仕組みと、実際に使われたときに何が見えるのか。次に、より重要な点として、ジグラーの検知は仕事全体のうち簡単な1割にすぎないこと、残りの9割がどのようなものか、そして日本の企業が法的に押さえておくべきポイントです。

マウスジグラーは実際に何をしているのか

ハードウェア型のジグラーの多くは、小さなドングルのような USB 機器です。OS にはヒューマン インターフェイス デバイス(HID)、つまりキーボードやマウスと同じ種類の機器として認識され、一定の間隔で小さな移動やクリックの信号を送ります。ソフトウェア型のジグラーは、ハードウェアなしで同じことを行います。バックグラウンドで動くスクリプトが、決まった間隔でカーソルを1ピクセル動かしたり、影響のないキーを押したりするのです。このほか、マウスそのものを物理的に揺らす純粋に機械的なタイプもあり、こちらは独立した機器として認識されることすらありません。

どのタイプも、存在理由は一つです。アイドル(無操作)検知をすり抜けることです。Teams や Slack の「退席中」「離席中」の表示、画面の自動ロック、一部のモニタリングツールは、一定時間入力がないと非アクティブと判断します。ジグラーは、実際には何の作業も行われていないまま、その信号だけを消してしまいます。

マウスジグラーを見抜く:確認すべきシグナル

ジグラーの使用を単独で証明できるシグナルはありません。ただし、結論を出す前によく見ておくべきパターンはいくつかあります。

  • メトロノームのような規則性。人間のマウス操作は不規則です。集中して動かす時間、手が止まる時間、細かな修正が入り混じります。たとえば30~60秒ごとに、同じわずかな距離だけ不自然なほど正確にカーソルが動いているなら、それは人ではなく機械の動きに見えます。手がかりになるのは動きそのものではなく、その規則性です。
  • 結果を伴わない動き。カーソルは動いているのに、ウィンドウは切り替わらず、文書もスクロールされず、クリックもどこにも作用していない。何の結果も生まない動きは、単独のシグナルとしては最も強い手がかりです。
  • 一度も途切れない活動。どんな仕事にも自然な切れ目があります。電話、トイレ休憩、コーヒー、昼休み。8時間の勤務中ずっと途切れずに「アクティブ」が続くステータスは、普通の休憩が入っているステータスよりも不自然です。
  • チャネル間の食い違い。カーソルは動いているのに、同じ時間帯のアプリの切り替え、Web サイトの閲覧、チャットの活動がほとんどない。実際の仕事は、たいてい複数のチャネルに同時に痕跡を残します。

従業員の7日間の時間帯別アクティビティを示すCleverControlのヒートマップ。昼休みの時間帯に活動がはっきり下がっている

CleverControlで見る通常の勤務日:活動は上下し、昼には休憩がはっきり表れます。注意すべきなのは、最大値が一度も途切れずに続く行です。

これらのシグナルは、どれもそれだけで相手を責める根拠にはなりません。対話のきっかけにすべきものであり、懲戒の材料ではありません。

技術的な検知が突き当たる壁

多くの解説が飛ばしてしまう部分ですが、技術的な検知に何が期待できるのかを現実的に見極めるうえで欠かせません。

OS はジグラーを検知するようには作られていません。Windows は新しいデバイスが接続されたことを記録しますし(たとえばイベント ビューアーで確認できます)、グループ ポリシーや Microsoft Defender のデバイス コントロールで、インストールできる USB デバイスを制限することもできます。しかし、そこからわかるのはデバイスのことであって、入力が人によるものかどうかではありません。タスク マネージャーにも何も表示されません。macOS では、実行中のプロセスをアクティビティモニタで、ログイン時に読み込まれるバックグラウンド項目をシステム設定やコマンドラインツールの sfltool で確認できますが、見つかるのはせいぜいソフトウェア型のジグラーで、ハードウェア型は見つかりません。主要な OS で、ジグラーの検知機能を標準搭載しているものはありません。

ハードウェア型のジグラーは、事態をさらに複雑にします。標準的な HID 機器として認識されるため、原理的にはベンダー ID とプロダクト ID で識別できます。IT 部門は、ソフトウェアのインストールを管理者に限定したり、登録済みの入力機器だけを許可したり、新しい USB 入力機器が接続されたときに通知を受け取ったりできます。とはいえ、ブロックリストで止められるのはすでに登録された機器だけで、マウスの下に置く機械式のジグラーはそもそも機器として現れません。ソフトウェア型はさらに厄介です。カーソルを1ピクセル動かすスクリプトは、入力レベルでは、人がマウスに軽く触れたときとほとんど区別がつきません。Windows はソフトウェアが生成した入力を内部的に「挿入された(injected)」入力として区別していますが、リモート デスクトップやアクセシビリティ ツールといった正当なツールにも同じ印が付くうえ、回避も可能です。それだけでは何の証明にもなりません。

これが実務上の限界です。入力レベルだけに頼った検知では、誤検知も見逃しも必ず生じます。OS には「機械が動かした」のか「人がほんの少し触れた」のかを確実に区別する手段がないからです。ジグラーのアラートを何かの証拠として扱うのは、どのプラットフォームでも誤りです。

概念図:通常の仕事では入力、アプリ、成果が変化するが、マウスジグラーの場合は一定間隔のマウスの動きしかない

ジグラーが生み出すのは動きであって、仕事ではありません。アプリの切り替えも成果もありません。

マウスのログより「文脈」が重要な理由と、日本の法的なポイント

カーソルやキー入力のログだけで決着がつかないなら、何が判断材料になるのでしょうか。答えは文脈です。問題の時間帯に撮影されたスクリーンショットを見れば、文書が実際に開かれて編集されていたのか、アプリケーションが前面で使われていたのか、それともジグラーがステータスを緑に保っている間ずっと、ロック画面や何もないデスクトップのままだったのかがわかります。

シミュレーションが破綻するのはここです。ジグラーはアイドルタイマーをごまかせても、編集されていない文書を編集中に見せることも、使われていないブラウザのタブをアクティブに見せることもできません。入力データが示すのは「動き」、アプリの使用状況とスクリーンショットが示すのは「中身」です。二つのデータは、異なる問いに答えています。

日本には従業員のモニタリングだけを定めた法律はありませんが、モニタリングで取得するログやスクリーンショットは個人情報に当たり得るため、個人情報保護法に基づき、利用目的を特定して本人に通知・公表することが求められます(第17条第1項・第21条)。個人情報保護委員会はガイドラインに関する Q&A(Q5-7)で、従業者のモニタリングを行う際の留意点として、目的をあらかじめ特定して社内規程等に定め、従業者に明示すること、責任者とその権限を定めること、実施ルールを策定して運用者に徹底すること、ルールどおりに行われているかを確認することを挙げています。あわせて、重要事項を定めるときは労働組合等に通知し、必要に応じて協議することが望ましいとしています。また裁判例は、モニタリングが社会通念上相当な範囲を逸脱していないかという枠組みで判断してきました(電子メールの閲覧が争われた東京地裁平成13年12月3日判決など)。スクリーンショットのように画面の中身まで見える記録は、目的に照らして必要な範囲に絞り、具体的な疑いが生じたときに確認するといった運用が望まれます。

CleverControl を使えば、管理者は問題の時間帯をセキュアな Web アカウント上で確認し、スクリーンショットを同じ時間帯のアプリケーションや Web サイトの利用状況と照らし合わせることができます。カーソルは動いているのに、画面には何時間も何もないデスクトップや手つかずのアプリが映っている――この組み合わせは、カーソルのログだけよりもはるかに多くを物語ります。どの記録をどこまで使うかは、社内規程で定めて従業員に明示した目的の範囲で運用してください。

1日分のスクリーンショットと、同じ時間帯のアプリケーションおよびWebサイトの利用状況を表示したCleverControlの画面

カーソルのログではなく文脈を:同じ時間帯のスクリーンショットとアプリの利用状況を、目的を明示したうえで必要なときに確認します。

本当の問い:なぜジグラーに頼ったのか

ここが最も重要なセクションであり、純粋に技術的な対応では丸ごと抜け落ちてしまう部分です。ジグラーは原因ではありません。何かへの反応です。多くの場合、本人が不公平だ、わかりにくい、正直にやっていては満たせないと感じている仕組みへの反応です。

ジグラーの存在が実際に示しているのは、次のようなことです。

  • 成果ではなく「在席」を測る KPI。生産的に見えるかどうかを決める指標が「マウスが動いていたか」であれば、マウスの動きを偽装するインセンティブを自ら作り出していることになります。それは単なる不誠実さの問題ではなく、設計の悪い指標に対する予測可能な反応です。
  • 業務量のミスマッチ。実際の業務は1日4時間で終わるのに、8時間分の「見える活動」を求められている人には、残りの4時間をつくり出すインセンティブが生まれます。ジグラーは、誰も持たなかった業務量についての話し合いの結果です。
  • モニタリングそのものへの不信。仕事が終わっていてもいなくても、無操作の時間は罰せられると思われていれば、活動を偽装するのが合理的な選択になります。本来はきちんと仕事をしている人にとってさえそうです。
  • 本当に欺く意図がある場合。単に仕事をしておらず、それを隠したいというケースも実際にあります。現実の問題ですが、あくまで複数ある説明の一つであり、最初から前提にすべきものではありません。

あらゆるジグラーのアラートを最後の説明の証拠とみなし、最初の三つを飛ばしてしまう管理者は、何も解決できません。それどころか、欠陥のある KPI への最も安全な対応は、問題を指摘することではなく、もっと上手に隠れることだとチーム全体に教えてしまいます。この落とし穴にはまらずに職場での勤務時間の不正を見抜く方法は、別のガイドで解説しています。

状況に見合った対応:具体的に何をすべきか

気になるパターンを見つけたときの、現実的な進め方は次のとおりです。

  1. 原因を決めつける前に、パターンを確認する。社内規程で認められた範囲で、問題の時間帯の状況を確認します。スケジュールされたタスク、止まったままのスクリプト、正当なアクセシビリティ ツールといった技術的な誤検知の可能性を、意図を疑う前に排除しましょう。
  2. 本人だけでなく KPI を確認する。その職務の目標が、目に見える活動量で測られているのか、成果で測られているのか、あるいは両方なのかを問い直します。答えが「主に活動量」なら、それが原因の有力候補であり、一人ではなくチーム全体に関わる問題です。
  3. 処分を考える前に、まず話を聞く。結論ではなく、観察した事実から切り出します。「画面は動いていないように見える時間帯に、入力が途切れずに記録されています。そのとき何をしていたか教えてもらえますか」。こう聞けば情報が得られます。非難から入れば、返ってくるのは弁解だけです。
  4. 二つのケースを分けて考える。業務量や KPI の問題が見えてきたなら、それはルールで解決すべき問題です。指標を調整する、業務を再配分する、その職務にとって「生産的」とは何かを明確にする、といった対応になります。一方、仕事をしていないのにそれを隠していたことが明らかになったなら、それは服務規律の問題です。懲戒は、就業規則にあらかじめ定めた事由と種類、社内の手続きに沿って、立証できる事実に見合った範囲で行います。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない懲戒は、権利の濫用として無効になります(労働契約法第15条)。
  5. 個別の事案だけでなく、インセンティブを正す。「忙しそうに見えること」が評価される仕組みだからジグラーが現れたのなら、一人と話しただけでは、次の人が同じ抜け道に手を伸ばすのを止められません。モニタリングが実際に何を測っているのかを見直しましょう。

マウスジグラーの使用が疑われるときに、状況に見合った対応をするための5つのステップ

まず確認して話を聞き、そのうえで対応を決める。そして、ジグラーを使いたくなる仕組みそのものを正します。

ここでは、検知よりも透明性のほうが大きな効果を発揮します。何が測定され、管理者に何が見えて何が見えないのかを知っている従業員は、最悪の事態を想定しにくく、業務量の問題を黙ってやり過ごすのではなく、直接相談してくれる可能性が高くなります。実践のヒントは、従業員へのモニタリングの伝え方と従業員モニタリングの倫理に関する記事で紹介しています。あいまいなルールこそ、ジグラーが突いてくるすき間です。

ジグラーを必要としない職場文化をつくる

最も持続的な解決策は、より優れた検知方法ではありません。ジグラーを使いたくなる理由そのものを取り除くことです。

  • 可能な限り成果を測る。成果物、応答時間、完了したタスクなど、カーソルの動きよりも実際の仕事に近いものを指標にします。
  • モニタリングの方針を公開する。何をなぜ記録するのかを明確に示し、その目的が人のあら探しではなく、成果の確認とチームの支援にあることをはっきりさせます。
  • 確認する側を確認する。管理者が活動データを節度をもって使っているか、あらゆる無操作の時間を疑わしいものとして扱っていないかを定期的にチェックします。普通の休憩に過剰に反応すれば、人はそれを隠すことを覚えます。
  • 休憩を当たり前にする。活動量が少しでも下がると暗に罰せられるような方針なら、まさにジグラーが応える類いのインセンティブをつくっていることになります。

日本ならではの観点もあります。労働安全衛生法は、タイムカードやパソコンの使用時間の記録といった客観的な方法などにより、労働時間の状況を把握することを事業者に求めており、厚生労働省のテレワークガイドラインも、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎に始業・終業時刻を確認する方法を示しています。自己申告による場合も、パソコンの使用状況などとの間に著しい乖離があれば、実態を確認して補正することが求められます。ジグラーは、まさにこの記録をゆがめます。明確で透明な勤怠・労働時間の管理と業務報告を組み合わせるほうが、チャットツールの緑のステータスよりはるかに確かな基準になり、ジグラーの存在意義そのものを失わせます。

指標を信頼しているチームは、それを偽る必要がありません。この問題を解決するほうが、市場に出てくる新しいジグラーを一つひとつ追いかけるより、ずっと安上がりです。そのために必要なのは三つ。何をなぜ測るのかを明記した方針、単なる在席ではなく実際の成果を反映する KPI、そして気になるパターンを前にしたとき、判定ではなく質問から入れるよう訓練された管理者です。この三つがそろえば、検知をめぐる技術的ないたちごっこは、ほとんど意味を持たなくなります。

よくある質問

マウスジグラーを使うことは違法ですか?
機器そのものを禁じる法律はありません。問題になるのは、雇用契約、就業規則、テレワーク規程などの社内ルールです。実際には働いていない時間を勤務しているように見せるために使えば、服務規律違反として懲戒の対象になり得ます。ただし懲戒ができるのは、その事由と種類が就業規則にあらかじめ定められ、従業員に周知されている場合です。処分の重さも、事実関係と証拠に見合ったものでなければなりません。

モニタリングソフトでマウスジグラーを自動的に検知できますか?
一部のツールは不自然な活動パターンを自動的に検出でき、活動の概要画面でも異常は目につきやすくなります。しかし、アラートは確定した答えではありません。そのパターンが本当に機械的なものなのか、単に操作の少ない日だったのかを判断するには、管理者が文脈を確認する必要があります。アラートを自動的な証拠として扱うと、何が起きたのかを確かめるための肝心のステップを飛ばすことになります。

在宅勤務の労働時間の把握に、パソコンのログを使ってもよいですか?
使えます。厚生労働省のテレワークガイドラインは、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎に始業・終業時刻を確認する方法を示しています。ただし、ジグラーが使われればその記録は実態とずれるため、ログだけに頼らず業務報告や自己申告と突き合わせ、大きな食い違いがあれば実態を確認するのが現実的です。ログを労働時間の把握に使う場合は、その利用目的を社内規程などで明示しておきましょう。

ジグラーの使用が疑われる従業員には、何と伝えればよいですか?
結論ではなく、観察した事実から話し始めてください。ログに表れた具体的なパターンを説明し、本人に説明を求めます。そうすれば防御的な反応ではなく説明が得られ、答えが不正ではなく業務量の問題である可能性にも余地を残せます。

ハードウェア型のジグラーは、ソフトウェア型よりブロックしやすいですか?
多少は。USB 接続のジグラーは、識別可能なベンダーコードとプロダクトコードを持つ入力機器として認識されるため、IT 部門は原理的にはそれをブロックしたり、許可リスト方式で締め出したりできます。ただし、新しい機器はブロックリストの更新よりも速く登場します。機械式のモデルは技術的には見えず、ソフトウェア型は、本物の軽いマウス操作とほとんど区別できないレベルで入力を模倣します。

本当の問題が従業員ではなく KPI にあるかどうかは、どう見分ければよいですか?
評価に使われている指標が、完了した仕事ではなく目に見える活動に報いるものであれば、個別の事案に対処する前に、まずインセンティブを正すべきだという強いサインです。同じ指標で評価されている他のメンバーにも似たパターンがないか確認してください。チーム全体に見られるパターンは、個人ではなく仕組みに原因があることを示しています。

モニタリングを導入する前に、従業員に知らせる必要はありますか?
はい。個人情報保護法のもとでは、利用目的を特定して本人に通知・公表する必要があります。個人情報保護委員会の Q&A も、モニタリングの目的を社内規程等に定めて従業者に明示すること、重要事項を定める際は労働組合等に通知し、必要に応じて協議することが望ましいとしています。モニタリングのルールを就業規則に定める場合、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見を聴いたうえで労働基準監督署に届け出て、従業員に周知しなければなりません。EU 域内の拠点で働く従業員も対象になる場合は、従業員モニタリングにおける GDPR の要件にも注意が必要です。導入前に、自社に当てはまる具体的な要件を専門家に確認してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に関する法的助言に代わるものではありません。